特Pオーナー規約
第1章 規約の目的
第1.1条(目的)
1.
特Pオーナー規約(以下「本規約」といいます。)は、駐車場等シェアリング情報提供サービス「特P」について、オーナーが駐車場を本サービスの用に供し、またはバレーパーキングサービスおよび走行練習場を提供するに当たり、オーナー、パートナーおよび当社の権利義務関係を定めることを目的とします。
2. 本規約で使用される用語は、本規約において特段の定義があるほかearthID会員規約(
https://toku-p.earth-car.comに掲載された最新のもの)(以下「会員規約」といいます。)と同じ意味をもつものとします。
第1.2条(定義)
本規約に用いる用語の定義は、各条項で定めるほか、次のとおりとします。
(1) 本サービス
駐車場等シェアリング情報提供サービス「特P」
(2) 本サービスサイト等
本サービスに係るWebサイトおよびアプリケーション等
(3) 登録駐車場
本サービスに登録された駐車場
(4) バレーパーキングサービス
オーナーが利用会員に対して提供するサービスであって、オーナーが、利用会員の車両を預かり、当該車両をオーナーが指定する保管場所まで移動して保管し、利用会員が指定した返却時刻において返却するサービス
(5) 走行練習場
本サービスに登録されたバイク等当社が認めた車両を対象とした練習場
(6) 特P月極
車両を駐車するための登録駐車場を1ヶ月以上有償で提供するサービス
(7) サブスク
特P月極において貸出の終了の定めがないサービス
(8) マンスリー
特P月極において1ヶ月単位で貸出の終了の定めがあるサービス
(9) 当社
株式会社アース・カー
(10) 利用会員
本サービスに基づき登録駐車場、バレーパーキングサービスまたは走行練習場の利用を申し込む会員
(11) パートナー
当社と提携して本サービス向けに駐車場シェアリング情報、バレーパーキングサービスに関する情報および走行練習場に関する情報を提供する会員であって、契約要項の「パートナー」欄に定める者。
なお、当社が「パートナー」欄に記載されているときは、当社がパートナーの地位を併有します。
(12) オーナー
本サービス向けに登録駐車場、バレーパーキングサービスまたは走行練習場を提供する会員
第2章 オーナーの登録
第2.1条(オーナー契約)
1.
本サービス向けに登録駐車場を提供するオーナーになろうとする者は、会員規約の定めに基づき会員登録を行ったうえ、当社所定の方法で、本サービス向けに登録駐車場を提供するオーナーとしての登録を申し込むことができるものとします。
2.
バレーパーキングサービスを提供するオーナーになろうとする者は、会員規約の定めに基づき会員登録を行ったうえ、本規約を承認して当社所定の方法で、バレーパーキングサービスを提供するオーナーとしての登録を申し込むことができるものとします。また、バレーパーキングサービスを提供するオーナーとなろうとする者は、バレーパーキングサービスを提供するオーナーとしての登録を申し込むに先立って、当社が定める基準以上の賠償責任保険に加入することとし、当該登録申込みの際に、当該賠償責任保険に係る保険証券の写しを、当社所定の方法で、パートナーおよび当社に対して提出するものとします。
3.走行練習場を提供するオーナーになろうとする者は、会員規約の定めに基づき会員登録を行ったうえ、本規約を承認して当社所定の方法で、走行練習場を提供するオーナーとしての登録を申し込むことができるものとします。
4.パートナーは、オーナーとなろうとする者がオーナーとして不適当と認める場合、オーナーの登録を認めないことができ、オーナーとなろうとする者はこれに異議を述べることはできないものとします。この場合、パートナーはその理由を開示する義務を負わないものとします。
5.
パートナーが駐車場を提供するオーナーの登録を認めた場合、オーナー、パートナーおよび当社の間に、本規約に定める内容による駐車場の提供に関するオーナー契約が成立するものとします。
6.
パートナーがバレーパーキングサービスを提供するオーナーの登録を認める場合、当社所定の方法で、当社に対して、当該オーナーをバレーパーキングサービスを提供するオーナーとして登録することの可否について確認を求めるものとします。
当社は、パートナーからのかかる求めを受けて、当該オーナーをバレーパーキングサービスを提供するオーナーとして登録することの可否について判断し、その結果を当該パートナーに通知します。当社は、当該オーナーをバレーパーキングサービスを提供するオーナーとして登録することを認めない場合であっても、パートナーおよびオーナーに対して、その理由を開示する義務を負わないものとします。
7.
当社がバレーパーキングサービスを提供するオーナーの登録を認めた場合、オーナー、パートナーおよび当社の間に、本規約に定める内容によるバレーパーキングサービスの提供に関するオーナー契約が成立するものとします。
8.パートナーが走行練習場を提供するオーナーの登録を認める場合、当社所定の方法で、当社に対して、当該オーナーを走行練習場を提供するオーナーとして登録することの可否について確認を求めるものとします。当社は、パートナーからのかかる求めを受けて、当該オーナーを走行練習場を提供するオーナーとして登録することの可否について判断し、その結果を当該パートナーに通知します。当社は、当該オーナーを走行練習場を提供するオーナーとして登録することを認めない場合であっても、パートナーおよびオーナーに対して、その理由を開示する義務を負わないものとします。
9.当社が走行練習場を提供するオーナーの登録を認めた場合、オーナー、パートナーおよび当社の間に、本規約に定める内容による走行練習場の提供に関するオーナー契約が成立するものとします。
10.
オーナーが登録駐車場において特P月極を行うことを希望する場合、オーナーは特P月極における必要事項の登録および申請等を行い、当社所定の審査方法によりパートナーおよび当社の承諾を得るものとします。
第2.2条(届出情報の変更)
1.
オーナーが登録時にパートナーに届け出た事項に変更が生じた場合、オーナーは、直ちに、所定の方法により、パートナーに届け出るものとします。
2.
前項の届出が行われなかった(届出が遅滞しまたは不正確であった場合を含みます。)ことにより、パートナーからの連絡、通知、
請求等がオーナーに到達せずまたは遅延するなどした結果、オーナーに損害が生じても、パートナーおよび当社は何らの責任も負わないものとします。
第2.3条(オーナーの遵守事項)
オーナーは、本規約に別途定めるもののほか、本サービスの利用にあたり、次の事項を遵守するものとします。
(1) 特Pの標章と類似しまたは混同しうる標章を使用しないこと。
(2) 特Pの標章と類似しまたは混同しうる商標の出願をしないこと。
(3)
本サービスについて広告宣伝を行う場合の広告物、外部に提示・開示する営業資料、印刷物(Web、紙、看板等形式は問わないものとします。)等は事前にパートナーまたは当社の承認を得ること。
(4)
本サービスについて検索連動広告その他の会員が本サービスサイト等と混同しうる広告媒体への掲載をしないこと。
(5) 「特P」の標章を使用する場合は事前に当社の承認を得ること。
(6) 本サービスの運営・提供にあたり、当社所定の各ガイドラインその他の定めに従うこと。
(7) 会員との間でトラブルが生じたときはパートナーおよび当社と早期解決に向けて努力および協力すること。
(8)
会員の個人情報は適切に管理し、漏洩防止のために適切な措置を取ること。また、法令に定めのある場合を除き、本人の同意なく第三者に会員の個人情報を開示しないこと。
(9) 本サービスの運営・提供にあたり、正当な権限を有していること。
第3章 駐車場等の登録
第3.1条(駐車場等の登録)
1.
オーナーは、駐車場を提供する場合には、それに先立って、本サービスサイト等において、当社所定の方法により、登録駐車場を登録するものとします。登録は、駐車場内の一部の車室についても行うことができます。
2.
オーナーは、バレーパーキングサービスを提供する場合には、それに先立って、本サービスサイト等において、当社所定の方法により、バレーパーキングサービスの提供について登録するものとします。
3.オーナーは、走行練習場を提供する場合には、それに先立って、本サービスサイト等において、当社所定の方法により、走行練習場の提供について登録するものとします。
4.登録駐車場について登録すべき情報は、次のとおりとします。
(1) 駐車場の名称
(2) 駐車場の場所
(3) 駐車場の写真
(4) 駐車場の寸法(メートル単位)
(5) 駐車可能な車両の種類または駐車不可能な車両の種類
(6) 駐車場の貸出期間
(7) 駐車場の車室数
(8) 駐車場の車室番号
(9) 駐車場の利用料
(10) 利用会員が駐車場を利用するにあたっての利用条件、留意すべき事項
(11) 駐車場を自らまたは第三者が利用することがあるときは、その旨
(12) 前各号のほか当社が定める事項
5.バレーパーキングサービスの提供について登録すべき情報は次のとおりとします。
(1) バレーパーキングサービスに係る車両の受渡場所(以下「車両の受渡場所」といいます。)
(2) 車両の受渡場所の写真
(3) 車両の保管場所の写真
(4) 受入れ可能な車両の寸法
(5) 保管可能な車両の種類または駐車不可能な車両の種類
(6) 保管期間
(7) 保管可能な車両の台数
(8) バレーパーキングサービスの利用料
(9) 車両の受入れを行うことが可能な時間帯
(10) 車両の返却を行うことが可能な時間帯
(11) 利用会員がバレーパーキングサービスを利用するにあたっての利用条件、留意すべき事項
(12) 車両の保管場所を自らまたは第三者が利用することがあるときは、その旨
(13) 前各号のほか当社が定める事項
6.走行練習場の提供について登録すべき情報は次のとおりとします。
(1) 走行練習場の名称
(2) 走行練習場の場所
(3) 走行練習場の写真
(4) 走行練習場の寸法(メートル単位)
(5) 走行可能な車両の種類または走行不可能な車両の種類
(6) 走行練習場の営業時間及び貸出可能な時間
(7) 走行練習場の利用料
(8) 利用会員が走行練習場を利用するにあたっての利用条件、留意すべき事項
(9) 走行練習場を自らまたは第三者が利用することがあるときは、その旨
(10)前各号のほか当社が定める事項
7.
オーナーは、駐車場またはバレーパーキングサービスおよび走行練習場の登録をするにあたり、以下に掲げる事項を遵守するものとします。
(1)
駐車場の提供を行う場合には、登録する情報を駐車場の実態に合った正確なものとすること、バレーパーキングサービスの提供を行う場合は、
登録する情報を提供するバレーパーキングサービスの実態に合った正確なものとすること、また、走行練習場の提供を行う場合は、登録する情報を走行練習場の実態に合った正確なものとすること。
(2) 登録する情報を利用会員にとって分かりやすいものとすること。
(3)
駐車場の提供を行う場合には、駐車場利用料を駐車場の場所・時期等に応じた適正なものとすること、また、バレーパーキングサービスの提供を行う場合には、バレーパーキングサービス利用料を、
車両の受渡場所・車両の保管場所・時期等に応じた適正なものとすること。また、走行練習場の提供を行う場合には、走行練習場利用料を走行練習場の場所・時期等に応じた適正なものとすること。
(4) 当社所定の各ガイドラインその他の定めに従うこと。
8.
オーナーは、以下に掲げる事由に該当する場合は、登録駐車場またはバレーパーキングサービスにおける車両の保管場所として登録をすることができません。
(1)
車両を毀損、汚損するおそれのある施設、動植物、保管物、突起物、障害物、舗装、段差等が、駐車場を提供する場合の当該駐車場内もしくはバレーパーキングサービスを提供する場合の
車両の保管場所内またはそれらに隣接して存在する場合。
(2)
駐車場を提供する場合の駐車場またはバレーパーキングサービスを提供する場合の車両の保管場所として用いるための十分なスペースがない場合。
(3)
駐車場を提供する場合の駐車場またはバレーパーキングサービスを提供する場合の車両の保管場所として用いることについて近隣の反対がある場合。
(4)
本サービスと同種のサービスに既に提供・登録している場合(同一の駐車場または車両の保管場所内の一部の車室について本サービスと同種のサービスに既に提供・登録している場合において、
他の車室を本サービスに登録するときを除きます)。ただし、パートナーおよび当社が認めた場合はこの限りではないものとします。
(5) 前各号のほか、パートナーまたは当社が不適切と判断する場合。
9. オーナーは、以下に掲げる事由に該当する場合は、走行練習場として登録をすることができません。
(1)
車両を毀損、汚損するおそれのある施設、動植物、保管物、突起物、障害物、舗装、段差等が、走行練習場内または走行練習場に隣接して存在する場合。
(2)走行練習場を提供するための十分なスペースがない場合。
(3)走行練習場を提供することについて近隣の反対がある場合。
(4) 前各号のほか、パートナーまたは当社が不適切と判断する場合。
10. オーナーによる駐車場の登録および登録情報の変更は、パートナーの審査を要するものとします。
11.オーナーは、バレーパーキングサービスの提供に関する登録および登録情報を変更した場合、直ちにパートナーにその旨を通知するものとします。オーナーによる当該変更は、パートナーの審査により不可とされる場合があり、その場合、オーナーは直ちにパートナーの指示に従って当該登録内容を是正するものとします。
12.オーナーは、走行練習場の提供に関する登録および登録情報を変更した場合、直ちにパートナーの指示に従って当該登録内容を是正するものとします。
第3.2条(登録情報の管理)
1.
オーナーは、駐車場を提供する場合には登録駐車場の、バレーパーキングサービスを提供する場合にはバレーパーキングサービスの、走行練習場を提供する場合には走行練習場の登録情報を、適切に管理・更新しなければならないものとします。オーナーが当該管理・更新を怠ったことによって会員その他の第三者に生じた損害・トラブルは、オーナーの責任および負担において対処するものとし、パートナーおよび当社は何らの責任も負わないものとします。
2.
パートナーは、駐車場を提供するオーナーが登録した駐車場の写真、バレーパーキングサービスを提供するオーナーが登録した車両の受渡場所の写真、または走行練習場を提供するオーナーが登録した走行練習場の写真が当社所定の各ガイドラインに適合しない場合、当該情報を当社所定の各ガイドラインに適合するように加工することができるものとし、オーナーはこれに異議を述べないものとします。
3.
パートナーは、駐車場を提供するオーナーが登録した登録駐車場、バレーパーキングサービスを提供するオーナーが登録したバレーパーキングサービスまたは走行練習場を提供するオーナーが登録した走行練習場の登録情報が誤りまたは不適切であると判断した場合、オーナーに対し、登録情報の是正を求めることができ、オーナーはパートナーの求めに直ちに応じるものとします。
4.
オーナーが前項の要請に応じない場合または緊急の必要がある場合、パートナーは、登録情報の変更、追加、削除、登録駐車場、バレーパーキングサービスまたは走行練習場の登録取消し、一時停止等の措置を講じることができるものとします。オーナーは、パートナーによる当該措置について、異議を述べることはできないものとします。
5.
パートナーは、駐車場を提供するオーナーに対し、必要に応じて登録駐車場および登録駐車場の外観、内観、周囲の状況、管理状況等について資料の提供を求めることができ、オーナーはこれに協力するものとします。また、パートナーは、バレーパーキングサービスを提供するオーナーに対し、必要に応じてバレーパーキングサービスおよび車両の受渡場所の外観、内観、周囲の状況、管理状況等について資料の提供を求めることができ、オーナーはこれに協力するものとします。また、パートナーは、走行練習場を提供するオーナーに対し、必要に応じて走行練習場および走行練習場の外観、内観、周囲の状況、管理状況等について資料の提供を求めることができ、オーナーはこれに協力するものとします。
第3.3条(オーナーによる登録駐車場等の抹消・掲載停止)
オーナーは、いつでも、当社所定の方法で、駐車場を提供するオーナーが登録した登録駐車場、バレーパーキングサービスを提供するオーナーが登録したバレーパーキングサービスまたは走行練習場を提供するオーナーが登録した走行練習場の登録を抹消し、またはオーナーが必要と認める期間本サービスサイト等への掲載を停止することができます。ただし、既に予約がなされている場合は、この限りではないものとします。
第3.4条(パートナーによる登録駐車場の取消しおよび一時停止)
第3.1条第8項各号に定める事由のいずれかに該当する場合またはオーナーが本規約の定めに違反する場合、パートナーはオーナーに対する何らの通知催告を要することなく、駐車場を提供するオーナーの場合にはその登録する登録駐車場(第3.1条第8項各号に定める事由のいずれかに該当する登録駐車場または本規約違反に係る登録駐車場に限られないものとします。
以下、本条において同じとします。)、バレーパーキングサービスを提供するオーナーの場合にはその登録するバレーパーキングサービス
(第3.1条第8項各号に定める事由のいずれかに該当する車両の保管場所または本規約違反に係る車両の保管場所に限られないものとします。以下、本条において同じとします。)および走行練習場を提供する
オーナーの場合にはその登録する走行練習場(第3.1条第9項各号に定める事由のいずれかに該当する走行練習場または本規約違反に係る走行練習場に限られないものとします。以下、本条において同じとします。)の登録を取消し、または、本サービスサイト等における登録駐車場、バレーパーキングサービスまたは走行練習場の掲載をパートナーが必要と認める期間停止することができるものとします。
第3.5条(転載)
当社はオーナーおよびパートナーの許諾を得ることなく登録駐車場、バレーパーキングサービスにおける車両の受渡場所または走行練習場の写真その他の登録情報を本サービスサイト等以外のWebサイト等に転載することができるものとします。
第4章 登録駐車場等の利用予約および利用契約
第4.1条(利用予約および利用契約)
1.
利用会員から、登録駐車場またはバレーパーキングサービスおよび走行練習場について利用予約の申込みがなされたときは、本サービスサイト等は自動的に当該会員に予約完了の通知を発信します。
2.
前項の定めにかかわらず、オーナーは、当社所定の方法をとることにより、利用会員による利用予約の申込みについて自ら承諾するか否かを選択することができます。この場合、オーナーが利用会員による利用予約の申込みについて承諾した時点で、本サービスサイト等から利用会員に対し、予約完了の通知を発信します。オーナーが利用会員による利用の申込みから24時間以内に承諾するか否かを選択しなかったときは、当該申込みについて承諾しなかったものとみなします。
3.
第1項または第2項により、予約完了の通知が発信された時点で、利用会員が利用予約を行った時点における特P駐車場利用規約の内容で、オーナーと利用会員との間で、登録駐車場についての利用の予約契約、バレーパーキングサービスの利用の予約契約または走行練習場の利用の予約契約が成立するものとします。
4.
前項の予約契約に基づく登録駐車場の利用契約、バレーパーキングサービスの利用契約または走行練習場の利用契約は、利用会員が利用予約を行った利用日の当日(当該利用日が複数の日にわたるときはその利用初日)に、利用会員が利用予約を行った時点における特P駐車場等利用規約の内容で、オーナーと利用会員との間で成立するものとします。
5.
利用会員から、登録駐車場において特P月極の利用契約の申込みがなされたときは、本サービスサイト等は自動的に当該会員に当該利用契約の成立に必要な当社所定の手続き方法の通知を発信します。利用会員が当社所定の手続きを完了した時点における特P駐車場等利用規約の内容で、オーナーと利用会員の間で、特P月極利用契約が成立するものとします。
6.
前項の定めにかかわらず、オーナーは、当社所定の方法をとることにより、利用会員による特P月極利用契約の申込みについて自ら承諾するか否かを選択することができます。この場合、利用会員による当該利用契約の成立に必要な手続きが完了するまでに、当社所定の方法により承諾するか否かを選択するものとします。
7.
本規約において特P月極利用契約について特段の定義がある場合を除き、利用契約には特P月極利用契約を含むものとします。
8.
オーナーは、パートナーおよび当社の承諾なく、利用会員との間の予約契約または利用契約の内容を変更することができないものとします。
第4.2条(特P月極利用契約の終了)
1.
オーナーは、サブスク利用契約成立後、本サービスサイト等に掲示したサブスク利用契約開始後最低限契約を行わなければならない期間(以下「最低契約期間」といいます。)中は、当該サブスク利用契約を終了することはできないものとします。
2.
オーナーは、サブスク利用契約の終了を希望し、かつそれを当社が認めた場合、本サービスサイト等に掲示した利用会員に対する最低限の予告期間(以下「利用保証期間」といいます。)より後の月を指定して当該サブスク利用契約の終了を当社を介し利用会員へ申し入れるものとし、当該サブスク利用契約はその指定月の経過をもって終了するものとします。
3. オーナーは、マンスリー利用契約を中途で終了することはできないものとします。
4.
前項の定めに関わらず、オーナーがマンスリー利用契約の期間満了を待たずに終了を希望し、かつそれを当社が認めた場合、残月数に本サービスサイト等に掲示されたマンスリー利用契約における駐車場利用料を乗じた金額にサービス料を加算した金額もしくは利用会員が被ると当社が試算した損害に相当する金額のどちらか高い方を当社に支払うことで、当該マンスリー利用契約を終了させることができるものとします。
5.
オーナーが最低契約期間中でのサブスク利用契約の終了を希望し、かつそれを当社が認めた場合、最低契約期間の残月数に本サービスサイト等に掲示されたサブスク利用契約における駐車場利用料を乗じた金額にサービス料を加算した金額もしくは利用会員が被ると当社が試算した損害に相当する金額のどちらか高い方を当社が指定する方法にて支払うことで、当該サブスク利用契約を終了させることができるものとします。
6.
オーナーが利用保証期間中でのサブスク利用契約の終了を希望し、かつそれを当社が認めた場合、利用保証期間の残月数に本サービスサイト等に掲示されたサブスク利用契約における駐車場利用料を乗じた金額にサービス料を加算した金額もしくは利用会員が被ると当社が試算した損害に相当する金額のどちらか高い方を当社が指定する方法にて支払うことで、当該サブスク利用契約を終了させることができるものとします。
7.
オーナーがサブスク利用契約の終了を希望し、かつそれを当社が認めた場合、またその終了月が最低契約期間および利用保証期間の中途である場合、残月数が長い方を有効とし、その残月数分に本サービスサイト等に掲示されたサブスク利用契約における駐車場利用料を乗じた金額にサービス料を加算した金額または利用会員が被ると当社が試算した損害に相当する金額のどちらか高い方を当社が指定する方法にて支払うことで、当該サブスク利用契約を終了させることができるものとします。
8.
本条4項から前項の定めにより特P月極利用契約を終了させる場合、当社が本条4項から前項に定める金額の支払いを確認するまでは、会員の当該特P月極利用契約は有効に存在するものとします。
9.
本条4項から第7項に定めるサービス料は、利用会員が駐車場利用料として当社に支払う金額(各種割引前)に本サービスサイト等に掲示したサービス料率を乗じた金額とし、サービス料は本サービスサイト等に掲示するものとします。
第4.3条(オーナーの業務)
1.オーナーは、バレーパーキングサービスにおいて、次の手順により車両を預かるものとします。
(1)
オーナーは、オーナーが指定するバレーパーキングサービスに係る車両の受渡場所にて、利用会員または利用会員が利用予約において指定した第三者(以下両者を併せて「利用会員等」といいます。)から車両および当該車両の鍵を預かります。
(2)
オーナーは、利用会員等から車両を預かるに際して、当社所定の方法で利用会員等の本人確認を行っていただきます。
(3)
オーナーは、利用会員等から車両を預かるに際して、当該車両について特殊な操作を要するか否かを利用会員等に確認し、特殊な操作を要する場合には、当該操作方法に従って事前にオーナーの指定するスタッフに伝えます。
(4)
オーナーは、利用会員等から車両を預かるに際して、利用会員等とともに車内および車外の確認を行います。当該確認の結果、当該車両に関して、利用会員等との間で紛議が生じうる車両の損傷等が発見された場合、当社所定の方法で損傷等に関する記録を残すものとします。オーナーは、利用会員等が当社所定の方法で当該損傷についてバレーパーキングサービスの利用前の損傷等であることを認めない場合、バレーパーキングサービスの利用を拒否するものとします。
(5)
オーナーは、利用会員等に対して、スタッフからまたは本サービスサイト等を通じて当該車両の預り証(電磁的記録の場合も含み、以下「預り証」といいます。)を交付します。
2.オーナーは、バレーパーキングサービスにおいて、次の手順により車両の保管を行います。
(1) オーナーは、前項に基づき預かった車両を運転することで、当該車両を登録済みの車両保管場所に移動します。
(2) オーナーは、前項に基づき預かった車両を登録済みの車両保管場所にて保管します。
3.オーナーは、バレーパーキングサービスにおいて、次の手順により車両の返却を行います。
(1)
オーナーは、利用会員が利用予約の際に指定した返却時間(以下「返却時間」といいます。)にあわせて車両を保管場所から車両の受渡場所へ移動します。オーナーは、利用会員等から、返却時間よりも前にバレーパーキングサービスの利用を終了する旨の申出を受けた場合には、速やかに当該車両を保管場所から車両の受渡場所へ移動します。
(2)
オーナーは、車両の受渡場所において、利用会員等から車両の返却の申入れを受けた場合には、預り証の提示を求め、利用会員等本人であることを確認します。利用会員等が預り証を紛失した場合は、バレーパーキングサービスの利用予約に係る予約完了メールまたは予約完了画面を提示していただくとともに、当社所定の本人確認のための書類を提示していただき、当該書類についてのコピーおよび当該利用会員等のご連絡先の保管をします。
(3) オーナーは、車両の受渡場所にて利用会員等に車両および当該車両の鍵を返却します。
(4)
オーナーは、車両の返却の際、車両の受渡場所で利用会員とともに車両の内外を確認し、何らかの損失または損害が認められた場合、当該損失または損害がオーナーの責めに帰すべき事由に基づくものであるときは、オーナーが利用会員等に対して当該損失または損害の相当額を補償するものとし、当社は何らの責任を負いません。
4.オーナーは、走行練習場において、次の業務を行うものとします。
(1) オーナーは、利用会員等が走行練習場を適切に利用しているかどうかを確認するものとします。
(2)
オーナーは、利用会員等の利用終了後に走行練習場の原状回復がなされているかどうかをすみやかに確認するものとします。確認を怠った場合、また、すみやかに行わなかった場合には、原状回復がなされていない事実が発覚したとしても、利用会員にはペナルティ料金および諸費用等を請求できない場合があり、これについてパートナーおよび当社は一切責任を負わないものとします。
(3)
オーナーは、走行練習場と登録駐車場を同場所で運営する場合には、利用会員等に分かるようにそれぞれの境界線をコーン等で明確に分けるものとします。
(4) オーナーは、前各号のほか、当社が必要と判断した業務を行うものとします。
5.
オーナーは、利用会員等との間で損害が発生した場合、損害賠償はオーナーと利用会員との間で直接行うものとします。
第4.4条(オーナーによる登録駐車場等の自己利用)
1.
オーナーは、自らが提供する登録駐車場、バレーパーキングサービスまたは走行練習場を利用するときは、当社所定の手続をとるものとします。この手続が遅滞したことによって会員その他の第三者に生じた損害・トラブルはオーナーの責任および負担において対処するものとし、パートナーおよび当社は何らの責任も負わないものとします。
2.
オーナーが、自らが提供する登録駐車場、バレーパーキングサービスまたは走行練習場を利用する場合において、前項に定める当社所定の手続をとらずに、自ら利用予約を行ったときは、駐車場利用料、バレーパーキングサービス利用料または走行練習場利用料が発生するものとします。
第4.5条(オーナーによる利用予約の取消し)
1. オーナーは、自己の都合により利用会員の利用予約を取消すことはできないものとします。
2.
オーナーは、自己の都合により、やむを得ず利用会員の利用予約を取消せざるを得ない場合、利用会員に対し、利用ができなかった駐車場利用料、バレーパーキングサービス利用料および走行練習場利用料相当額を限度に賠償するとともに、契約要項に定めるペナルティ料金を当社に支払うことで、利用会員の利用予約を取消すことができるものとします。
第5章 駐車場等の管理等
第5.1条(駐車場等の管理)
1.
駐車場および走行練習場を提供するオーナーは、自らの責任と負担において、自ら登録した登録駐車場および走行練習場の維持・管理を行い、登録駐車場および走行練習場を適切に本サービスの用に供するものとします。バレーパーキングサービスを提供するオーナーは、自らの責任と負担において、自ら登録したバレーパーキングサービスの内容に従って、善良な管理者としての注意をもって、適切にバレーパーキングサービスを提供するとともに、車両の保管場所を適切に維持・管理します。
2.
バレーパーキングサービスを提供するオーナーは、善良な管理者としての注意をもって、利用会員等から預かった車両の移動および保管をします。
3.駐車場および走行練習場を提供するオーナーは、登録駐車場および走行練習場の維持・管理に関し、利用会員との間でトラブルを生じたときは、速やかにこれをパートナーに報告するとともに、オーナーとパートナーが協力して早期解決に努めるものとします。バレーパーキングサービスを提供するオーナーは、バレーパーキングサービスの利用に関し、利用会員等との間でトラブルを生じたときは、速やかにこれをパートナーに報告するとともに、オーナーとパートナーが協力して早期解決に努めるものとします。
4.
パートナーは、駐車場および走行練習場を提供するオーナーの登録駐車場および走行練習場の維持・管理またはバレーパーキングサービスを提供するオーナーのバレーパーキングサービスの維持・管理が不適切であると判断した場合、オーナーに対し、その是正を求めることができ、オーナーは直ちにこれに応じるものとします。
5.
パートナーは、駐車場および走行練習場を提供するオーナーが前項の求めに応じない場合、会員に不利益を生じるおそれがある場合または緊急の必要性があるとパートナーが判断する場合、登録駐車場および走行練習場への立入り、登録駐車場および走行練習場の登録取消し、一時停止その他パートナーが必要と判断した一切の管理行為等を行うことができるものとします。この場合、オーナーは当該管理行為等に要した費用を負担するものとし、また、会員その他の第三者に生じた損害を賠償するものとします。パートナーは、バレーパーキングサービスを提供するオーナーが前項の求めに応じない場合、会員に不利益を生じるおそれがある場合または緊急の必要性があるとパートナーが判断する場合、車両の保管場所への立入り、バレーパーキングサービスの登録取消し、一時停止その他パートナーが必要と判断した一切の管理行為等を行うことができるものとします。この場合、オーナーは当該管理行為等に要した費用を負担するものとし、また、会員その他の第三者に生じた損害を賠償するものとします。
6.
オーナーは、登録駐車場、バレーパーキングサービスまたは走行練習場における車両の受渡場所に監視カメラを設置する場合、当該登録駐車場、当該バレーパーキングサービスにおける車両の受渡場所および当該走行練習場において、監視カメラが作動中である旨を分かりやすく掲示するものとします。
第5.2条(禁止行為)
1.駐車場を提供するオーナーは、登録駐車場について、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1)
駐車車両を毀損、汚損するおそれのある施設、動植物、保管物、突起物、障害物、舗装、段差等を駐車場内または駐車場に隣接して設置する行為。
(2) 登録駐車場の円満な利用を妨げる行為。
(3)
第3.1条から第3.3条、第4.1条第2項、第4.1条第6項および第5.1条に関する事項(駐車場の提供に係るものに限る。)を第三者に代行させる行為。ただし、当社の承諾がある場合はこの限りではないものとします。
(4) 前各号のほか、パートナーまたは当社が不適切と判断する行為。
2.オーナーは、バレーパーキングサービスに関して、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1)
利用会員等から預かった車両を毀損、汚損するおそれのある施設、動植物、保管物、突起物、障害物、舗装、段差等を駐車場内または駐車場に隣接して設置する行為。
(2) 利用会員等から預かった車両を毀損、汚損するおそれのある方法で当該車両を取り扱う行為。
(3) 利用会員等から預かった車両をバレーパーキングサービスの提供以外の目的で使用する行為。
(4) バレーパーキングサービスの円満な利用を妨げる行為。
(5)
第3.1条から第3.3条、第4.1条第2項、第4.3条、第5.1条に関する事項(バレーパーキングサービスの提供に係るものに限る。)を第三者に代行させる行為。ただし、パートナーまたは当社の承諾がある場合はこの限りではないものとします。
(6) 前各号のほか、パートナーまたは当社が不適切と判断する行為。
3.走行練習場を提供するオーナーは、走行練習場について、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1)
走行車両を毀損、汚損するおそれのある施設、動植物、保管物、突起物、障害物、舗装、段差等を走行練習場内または走行練習場に隣接して設置する行為。
(2) 走行練習場の円満な利用を妨げる行為。
(3)
第3.1条から第3.3条、第4.1条第2項および第5.1条に関する事項(走行練習場の提供に係るものに限る。)を第三者に代行させる行為。ただし、当社の承諾がある場合はこの限りではないものとします。
(4) 前各号のほか、パートナーまたは当社が不適切と判断する行為。
第5.3条(走行練習場における利用規約等の提出)
1.走行練習場を提供するオーナーは、既に提供する走行練習場に「特P駐車場等利用規約」とは異なる利用会員等が遵守すべき利用規約・遵守事項等(名称は問いません)がある場合は、当社に当該規約を提出するものとし、当社は本サービスサイト等に当該規約を掲載し、利用会員に掲示するものとします。
2.本規約と当該規約との間において、相互に矛盾する内容がある場合には、当社が別に定めない限り、本規約が優先して適用されるものとします。
3.走行練習場を提供するオーナーは、当該規約を改訂時にもすみやかに当社に提出するものとしますが、当社が本サービスサイト等に改訂後の当該規約を掲載するまでは、改訂前の当該規約が有効であり、また、当該規約の改訂前に予約した利用会員等は改訂前の当該規約を遵守することにオーナーは承諾するものとします。
4.当該規約の掲載が遅延したことによってオーナーに損害が生じたとしても、当社は何らの責任も負わないものとします。
5.当該規約の掲載を行ったとしても、利用会員等が必ず当該規約を遵守することを当社は保証しないものとし、利用会員等が当該規約を遵守しなかったことによりオーナーに損害が生じたとしても、当社は何らの責任も負わないものとします。
第5.4条(車室等の変更)
1.
オーナーは、利用契約が存在する登録駐車場、走行練習場ならびに車室における設備の修理、保全、防犯、防火等のためその他管理上の必要があるときは、当該登録駐車場、走行練習場ならびに車室の利用を一時的に中止し、車両の移動または車室の変更を利用会員に要請できます。
2.
オーナーの都合またはオーナーの責による登録駐車場、走行練習場ならびに車室の変更は出来ないものとし、この場合は利用会員の車室変更の同意を得るまで登録駐車場、走行練習場ならびに車室の変更は行えないものとします。
第5.5条(備品等の取り扱い)
オーナーは、登録駐車場および走行練習場においての、定期券、鍵その他利用に必要な備品(以下、「必要備品」といいます。)の取り扱いについて、以下の事項に同意するものとします。
(1)必要備品がある場合は、オーナーは利用会員に対し、本サービスサイト等に別途の定めがある場合を除き、無償にて貸し出すものとします。なお、オーナーは当社が必要とする場合必要備品を当社に送付するものとし、その際の送料等の費用および必要備品を使用するために必要な消耗品等の費用は、オーナーの負担とします。
(2)
利用会員の必要備品の利用にあたり、利用方法等の説明が必要な場合は、オーナーは事前に当社、パートナーおよび利用会員に対し説明を行うものとします。オーナーは、当社、パートナーおよび利用会員に対する事前の説明を行わなかったまたは説明が不十分であったことに起因し必要備品が破損等をした場合には、オーナーの責任において再発行を行うものとします。
(3) 利用会員が必要備品を紛失、破損等をした場合には、オーナーは速やかに代替品を用意するものとします。
第5.6条(使用承諾書の発行)
1.
登録駐車場を管轄する警察署長より、自動車保管場所証明(以下「車庫証明」といいます。)の発行を許可されている場合で、利用会員が登録駐車場の車室の車庫証明の取得を希望するときは、オーナーと当該会員の間にサブスク利用契約が成立している場合に限り、当社が自動車保管場所使用承諾証明書(以下「使用承諾書」といいます。)の発行を行うものとします。
2. 当社が使用承諾書の発行ができない場合は、オーナーが使用承諾書を発行することに協力するものとします。
第5.7条(利用契約終了後の措置)
1.
オーナーは、利用会員との利用契約が終了した後、速やかに原状回復が行われているかを確認するものとします。原状回復が行われていないことを当社、パートナーまたはオーナーが認めた場合、オーナー自ら原状回復を行うものとします。
2.
利用契約終了後、登録駐車場に残置された利用会員の所有物がある場合は、オーナー自らその処分を行うものとします。
3.
利用契約終了後1ヶ月を経過してもなお利用会員が当該駐車場を明け渡さない場合は、当社は利用会員が車両等の所有権を一切放棄したものと見做すものとします。これを受けて、オーナーは自らの責任において、これを搬出したうえで自由に処分することができるものとします。
第6章 オーナー売上割合および支払方法等
第6.1条(当社への代理受領権限の付与)
1.
オーナーは、利用会員がオーナーに対して支払うべき駐車場利用料、バレーパーキングサービス利用料、走行練習場利用料その他本サービスに関連してオーナーに対して支払義務が発生した一切の債務について、パートナーに代理受領権限を付与するものとし、また、当該パートナーは、当社に対して当該代理受領権を再付与するものとし、パートナーおよびオーナーはこれを承諾するものとします。当該代理受領権限は、パートナーおよび当社の承諾のない限り、取り消すことができないものとします。
2.
前項の代理受領権限の付与は、パートナーおよび当社が利用会員からの回収を保証するものではなく、利用会員が任意に支払わないときは、オーナーが自らの責任と費用で会員から回収するものとします。
3.
前項の定めに基づきオーナーが自ら回収したときは、オーナーは速やかにパートナーおよび当社に報告するものとし、三者間で債権債務の精算を行うものとします。
第6.2条(オーナー売上割合)
1.
当社が利用会員から駐車場利用料、バレーパーキングサービス利用料または走行練習場利用料の支払いを受け、かつ、パートナーが当社から当該駐車場利用料、バレーパーキングサービス利用料または走行練習場利用料を受領したときは、パートナーはオーナーに対し、当該駐車場利用料、バレーパーキングサービス利用料または走行練習場利用料に契約要項所定のオーナー売上割合を乗じた金額(以下「オーナー売上金額」といいます。)を支払うものとします。なお、パートナーが当社に支払う料金については、パートナーと当社との間の特Pパートナー規約の定めによるものとします。
2.
オーナーは当社に対し、当社が前条第1項に基づき利用会員から受領した駐車場利用料、バレーパーキングサービス利用料または走行練習場利用料を直接オーナーに引き渡すことを求めることはできないものとします。ただし、当社とパートナーの間で、当社が前条第1項に基づき利用会員から受領した駐車場利用料、バレーパーキングサービス利用料および走行練習場利用料を直接オーナーに引き渡す旨の合意がなされた場合、当社は当該利用料を直接オーナーに引き渡すことができるものとし、オーナーはこれを承諾するものとします。
3.
第1項の定めに基づきパートナーがオーナーに支払うべき金額をパートナーがオーナーに支払わず、または、支払が遅延したことによってオーナーに損害が生じたとしても、パートナーの費用と責任において対処するものとし、当社は何らの責任も負わないものとします。
4.
パートナーは、駐車場利用料、バレーパーキングサービス利用料および走行練習場利用料について利用契約終了日の属する月の末日を締め日としてオーナー売上金額を計算するものとします。なお、特P月極の駐車場利用料については、1ヶ月を単位とし、毎月末日を締め日としてパートナーはオーナー売上金額を計算するものとします。
第6.3条(ポイントおよびクーポン)
オーナーは、当社が定めるポイント規程に基づきポイントおよびクーポン相当額を負担するものとします。
第6.4条(支払方法)
1.
会員が支払った駐車場利用料、バレーパーキングサービス利用料および走行練習場利用料についてのパートナーからオーナーへの支払方法は、契約要項に定めるとおりとします。ただしパートナーとオーナーとの間で別段の合意があり、かつ当社が認めた場合は支払方法を変更できるものとします。また、振込に要する費用はオーナーが負担するものとします。
2.
パートナーがオーナーに駐車場利用料、バレーパーキングサービス利用料または走行練習場利用料を支払わず、または、支払が遅延したことによってオーナーに損害が生じたとしても、当社は何らの責任も負わないものとします。
3.オーナーは、次の各号に定める事由のいずれかの事由がある場合には、パートナーからオーナーへのオーナー売上金額の振込が行われないことにあらかじめ同意するものとします。
(1) 本人確認書類の提出を行っていない場合。
(2) 振込口座情報を届出ていない場合。
(3) オーナー名と振込口座名義が一致していない場合。
(4) 振込口座情報の届出が誤っていた場合。
(5) 前各号のほか当社が定める場合。
4.
前項の定めにかかわらず、各号に定める事由のいずれかに該当した場合に、改めてパートナーがオーナーにオーナー売上金額の振込を行うと判断したを振込する場合は、その振込日はパートナーが指定する日とします。
第6.5条(相殺)
1.
パートナーは、本サービスに関しオーナーに対する金銭債権を有する場合、オーナーのパートナーに対する金銭債権といつでも相殺することができるものとします。
2.
当社は、本サービスに関しオーナーに対する金銭債権を有する場合、オーナーの当社に対する金銭債権といつでも相殺することができるものとします。
第7章 本サービスの変更、中止・中断
第7.1条(本サービスの変更)
オーナーは、本サービスが随時アップデートされるものであることを承諾し、アップデートに伴う機能の改廃について異議を述べることはできないものとします。
また、当社は、機能が維持されることについて保証しないものとします。
第7.2条(本サービスの提供の中止・中断)
1.当社は、次の各号に定める事由のいずれかの事由がある場合には、オーナーに対する通知なく、本サービスの全部または一部の提供を中止または一時的に中断することができるものとします。
(1) 本サービスを提供するためのシステム、ソフトウエア、サーバー等の保守・更新等を行う場合。
(2)
本サービスを提供するためのシステムに過大な負荷がかかり、または不正アクセス等によりセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合。
(3) 火災、停電、地震その他天災により本サービスの提供が困難となった場合。
(4) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供が困難となった場合。
(5) 前各号のほか、運用上または技術上、本サービスの提供の中止または一時的な中断が必要と当社が判断した場合。
2.前項の本サービスの提供の中止または一時的中断について、パートナーおよび当社は何らの責任も負わないものとします。
3.当社は、本サービスの内容および本サービスの提供に付帯して行う各種優待、割引、キャンペーンその他の施策について随時変更することができるものとします。
また、パートナーおよび当社は、本サービスの適法性、有用性、不具合が生じないことについて保証しないものとします。
第8章 当社による指導・監督等
第8.1条(当社による指導・監督等)
当社は、自ら必要と認めるときは、オーナーに対し直接指導・監督することができ、また、本規約に基づくパートナーのオーナーに対する権利をパートナーに代わって行使することができるものとし、パートナーおよびオーナーはこれに協力するものとします。
当社による指導・監督または権利の行使によりオーナーまたはパートナーに損害が生じても、当社は何らの責任も負わないものとします。
第8.2条(ガイドライン等)
オーナーは、登録駐車場、バレーパーキングサービスおよび走行練習場の登録情報の管理その他の事項について、本規約の定めのほか、当社所定の各ガイドラインその他の定めを遵守しなければならないものとします。
当社は、当社所定の各ガイドラインその他の定めを随時変更することができ、当該変更は、当社が当該変更を当社所定の方法で公表またはオーナーに通知した時に効力を生ずるものとします。
第9章 契約期間、解除等
第9.1条(契約期間)
オーナー契約の有効期間は、契約成立の日から3年間とします。
ただし、当該期間満了前6ヶ月前までにオーナーおよびパートナーのいずれからも別段の意思表示がない限り、同一条件をもって更に3年間継続するものとし、その後も同様とします。
第9.2条(中途解約)
1.
オーナーはオーナー契約の有効期間中であっても自己の都合により2ヶ月前に書面で予告することによりオーナー契約を解除することができるものとします。
ただし、会員の予約が入っている場合はその予約が終了しない限り解約することができないものとします。
2. 前項の解約については、違約金は発生しないものとします。
第9.3条(解除)
1.
オーナーが、次の各号に定める事由のいずれかに該当するときは、パートナーはオーナーに対する何らの通知催告を要することなく、オーナー契約を解除することができるものとします。
(1) 本規約その他の本サービスに関する規約に定める義務に違反したとき。
(2)
自らまたは第三者をして、偽計もしくは威力を用いてパートナーまたは他の会員の業務および本サービスの運用を妨害したとき。
(3)
自らまたは第三者をして、パートナーもしくは他の会員の信用を毀損する行為を行い、または、パートナーもしくは他の会員に著しい迷惑をかける行為を行ったとき。
(4)
パートナーからの問い合わせその他回答を求める連絡に対し30日間以上回答がないとき、または当該連絡が不達となったとき。
(5) 後見開始、保佐開始、または、補助開始の審判を受けたとき。
(6) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき。
(7) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または、手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
(8) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または、公租公課の滞納処分を受けたとき。
(9) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続または特別清算開始の申立てが行なわれたとき。
(10) 解散(合併による場合を除きます。)し、または、事実上その営業を休止もしくは停止したとき。
(11)
資産または信用状態に重大な変化が生じ、本規約に定めるオーナーの義務の履行が困難になる恐れがあると当社が認めたとき。
(12)
反社会的勢力であること、または、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していることが判明したとき。
(13) オーナーの会員資格が取り消される事由があるとき。
(14) その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。
2.
前項の場合、オーナーは、パートナーから何らの通知催告を要せず、パートナーに対する債務があればその一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちにすべての債務を一括して弁済するものとします。
3.
第1項に定める解除によってオーナーが被った損害について、パートナーおよび当社は何らの責任も負わないものとします。
4.
パートナーは、オーナーに対し、第1項に定める事由の有無を確認することができ、オーナーはこれに協力するものとします。
第9.4条(契約終了時の取扱い)
1.
オーナー契約が終了した場合、その終了の原因の如何を問わず、オーナーは、本サービスに関する一切の看板、標識、資料等を廃棄またはパートナーに返還するものとします。
2.
オーナー契約が終了した場合、その終了の原因の如何を問わず、オーナーは本サービスに関連して掲載・出稿している広告(WebサイトやSNS上の広告を含みます。)および本サービス専用に開設したWebサイト、ブログおよびSNS等をすみやかに削除するものとします。
3.
オーナー契約が終了した場合、その終了の原因の如何を問わず、既になされた予約および本規約その他本サービスに関する規約上の債権債務には影響を及ぼさないものとします。
4.
オーナー契約が終了した時点でオーナーに次の各号に定める事由のいずれかの事由がある場合には、パートナーはオーナーがオーナー売上金額を受領する権利を放棄したものとみなし、以降の振込は行わないものとし、オーナーはこれにあらかじめ同意するものとします。
(1) オーナー売上金額の振込を希望する届出を行わなかった場合。
(2) オーナー売上金額が、契約要項に定める、オーナーが負担する振込に要する費用に満たない場合。
(3) 第6.4条第3項各号に定める事由のいずれかに該当する場合。
(4) 前各号のほか当社が定める場合。
第10章 雑則
第10.1条(知的財産権)
本サービスおよび本サービスサイト等に係る著作権等の知的財産権(第3.1条の定めによりオーナーが登録した駐車場の写真、バレーパーキングサービスにおける車両の受渡場所および車両の保管場所の写真、
走行練習場の写真その他の登録情報に係る知的財産権を含みます。)は、全て当社に帰属するものとし、
オーナーおよびパートナーは、駐車場の登録、バレーパーキングサービスの登録、走行練習場の登録その他本サービスの利用に当たって、何らの知的財産権の付与を受けるものではありません。
第10.2条(秘密保持)
オーナーは、本契約について知りえたパートナーおよび当社の営業上若しくは業務上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密保持し、相手方の承諾ある場合を除き、第三者に開示もしくは漏洩し、また本サービス以外の目的に使用してはならないものとします。ただし、以下の場合には、本条に定める秘密情報とはならないものとします。
(1) 相手方から開示された時点で、既に公知となっていたもの。
(2) 相手方から開示された後で、自らの責めに帰すべき事由によらず公知となったもの。
(3) 相手方から開示された時点で、既に自ら保有していたもの。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに開示されたもの。
第10.3条(免責)
1.
本規約および本サービスに関するその他の規約に特段の定めがある場合を除き、パートナーおよび当社がオーナーに対して負担する損害賠償は、オーナーが直接かつ現実に被った通常損害に限るものとし、その額は、パートナーおよび当社の各々について、駐車場の提供に関連する損害の場合には、当該損害の発生日(複数日にわたるときはその最初の日)までの直近6カ月間に当該オーナーの登録駐車場についての駐車場利用料および走行練習場についての走行練習場利用料からそれに対応するオーナー売上金額を控除した額を、バレーパーキングサービスの提供に関連する損害の場合には、当該損害の発生日(複数日にわたるときはその最初の日)までの直近6カ月間に当該オーナーのバレーパーキングサービスについてのバレーパーキングサービス利用料からそれに対応するオーナー売上金額を控除した額を限度とします。
2.
パートナーおよび当社は、本サービスサイト等にコンピュータウイルス等有害なものが含まれていないことについて、保証しないものとします。また、コンピュータウイルス等有害なものが含まれていたことにより生じた損害について、直接的か間接的かを問わず、一切責任を負わないものとします。
3.
当社は、本サービスサイト等にリンク・バナー等のある本サービスサイト等以外のWebサイトまたはアプリケーション等の利用によってオーナーが被った損害について、直接的か間接的かを問わず、一切責任を負わないものとします。
4.
パートナーおよび当社は、オーナーが外部SNSサービスと連携しログインするソーシャルログイン時に外部SNSサービスと連携できなかったことにより生じた損害について、直接的か間接的かを問わず、一切責任を負わないものとします。
5.
当社は、本サービスサイト等におけるオーナーの誤操作、誤選択その他の人為的過誤に起因して会員が被った損害について、直接的か間接的かを問わず、一切責任を負わないものとします。
6.
パートナーおよび当社は、オーナーが当社の定めるガイドラインに違反したことによりオーナーに生じた損害については、オーナーに対して一切の責任を負わないものとします。
7. オーナーと利用会員との間で紛争が生じた場合、パートナーおよび当社は一切の責任を負わないものとします。
8.
パートナーおよび当社は、あくまでプラットフォームの提供のみであり、オーナーに対する営業支援を行わなかったことにより生じた損害について、直接的か間接的かを問わず、一切責任を負わないものとします。
9.
パートナーおよび当社は、システムの不具合、コールセンターの対応ミス等により、登録駐車場の貸出ができなかった、また、本来受領すべき利用料等を回収できなかったことによりオーナーに生じた損害については、オーナーに対して一切の責任を負わないものとします。
10.パートナーおよび当社は、パートナーまたは当社からの連絡、システムからの通知、システム上への掲示等の手段を用いてオーナーへ通達したにもかかわらず、オーナーに生じた損害については、オーナーに対して一切の責任を負わないものとします。
第10.4条(パートナーまたは当社に対する損害賠償)
オーナーが、オーナー契約に違反するなどしてパートナーまたは当社に損害を与えた場合には、各相手方に対し、損害を賠償するものとします。
第10.5条(パートナーおよび当社のサポート範囲)
1.
パートナーおよび当社は、あくまでプラットフォームの提供のみであり、オーナーに対するいかなる営業支援も行わないものとします。ただし、パートナーとオーナーとの間で別段の合意がある場合は、これに限らないものとします。
2.
パートナーまたは当社は、オーナーの代理として利用会員からの問合せに対応するため、コールセンター業務を行うことができるものとします。なお、対応時間・業務範囲は契約要項に定めるものとします。
第10.6条(パートナーおよび当社への権限の委任)
1. オーナーはパートナーに対し、以下の各号に定める権限を委任するものとします。
(1) オーナーが撮影した駐車場等の写真を加工および本サービスサイト等に掲載する権限。
(2) 前号のほか、本サービスに関連する権限。
2. オーナーは当社に対し、以下の各号に定める権限を委任するものとします。
(1)
前号に定める債務につき、利用会員が支払を怠った場合に、利用会員に対する督促状その他未払分の請求を促す書面を作成し、送付することについて代行する権限。
(2)
オーナーが債権譲渡をなす場合において、オーナーが債務者たる利用会員に対してなす債権譲渡通知を作成し、送付することについて代行する権限。
(3) 前各号のほか、本サービスに関連する権限。
第10.7条(本規約および契約要項等の変更)
当社は、パートナーおよびオーナーの事前の承諾なしに、本規約および契約要項等を変更することができるものとし、本規約および契約要項等の変更の効力は、当社が変更内容を本サービスサイト等に掲載したときに生じるものとします。
第10.8条(各種制度)
当社は、当社の判断によって各種制度を制定することができ、オーナーはこれらの制度に従うものとします。
第10.9条(譲渡禁止)
オーナーは、オーナー契約に基づくオーナーとしての地位およびオーナー契約に基づく権利義務をパートナーの承諾なく第三者に譲渡することはできないものとします。
第10.10条(存続規定)
オーナー契約が終了した場合でも、第9.4条、第10.1条、第10.2条、第10.3条、第10.9条、第10.11条、第10.12条、第10.13条および本条はなお適用があるものとします。
第10.11条(専属的合意管轄裁判所)
本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第10.12条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠するものとします。
第10.13条(協議事項)
本規約に定めのない事項については、オーナー、パートナーおよび当社は誠実に協議の上取り決めるものとします。
平成29年4月7日制定
平成29年7月25日改定
平成30年2月22日改定
平成30年4月23日改定
平成30年8月10日改定
平成30年10月11日改定
令和元年10月1日改定
令和2年10月1日改定
令和3年1月20日改定
令和3年10月1日改定
以 上
契約要項
ペナルティ料金(第4.5条)
取消した利用予約1コマにつき3,000円
オーナー売上割合(第6.2条第1項)
契約締結時に決定
※特P月極利用契約におけるオーナー売上割合は、第2.1条第10項に定める承諾を当社が行ったときにパートナーが決定するものとします。
支払方法(第6.4条第1項)
オーナーへの振込額があらかじめ設定している閾値を超えた場合に、末日締め翌月末日支払にて指定口座に銀行振込
※パートナーにより支払方法が異なる場合があります。
※オーナーが負担する振込に要する費用は1回の振込につき300円(税抜)とします。
コールセンターの対応時間・業務範囲(第10.5条)※当社が対応する場合
対応時間:原則として24時間365日対応
業務範囲:ビジター、会員および利用会員からの問合せ対応および事故・トラブルにおける1次対応
以 上
特Pオーナー規約に関する補足事項について
オーナーの皆様には、特Pオーナー規約を遵守いただくのはもちろんのこと、下記の事項につきましても併せてご確認いただきますようお願いいたします。
1.関連する法令について
駐車場に関連する法令には駐車場法というものがありますが、駐車場法では「一般公共の用に供されるもの」を駐車場と定義しており、この「一般公共の用に供されるもの」とは不特定多数の者の直接の利用に供することを目的として設置されたものと解されます。
(国土交通省 第27回全国駐車場政策担当者会議 駐車場関係施策に関する質問への回答等より抜粋 http://www.mlit.go.jp/common/001033746.pdf)
よって、不特定ではなく会員制である駐車場シェアリングにおいては、関連する法令とは言えないと解釈できます。
なお、法令に関して不明点や質問がある場合は、政府機関、管轄する行政機関もしくは各自治体にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
2.官庁への許可・認可・登録等について
特Pに関しては、官庁に申請して取得すべき許可・認可等はありません。
ご登録いただくだけで開始することが可能です。
3.税金について
売上にかかる所得税、消費税およびその他の税金については、必要に応じて、税務署または税理士等の専門家にご確認いただきますようお願いいたします。
4.保険について
駐車場内での物損事故が発生した場合は、利用会員が加入している自動車保険で対応することになっていますが、利用会員に起因する事故と特定できない場合は、利用会員の自動車保険では対応できない可能性があります。
その場合、ご家庭の駐車場を提供される場合は、建物の火災保険で対応できる場合があります。また、一般の駐車場の場合は、施設賠償責任保険にご加入であれば、補償対象となりますので、ご確認くださいますようお願いいたします。